起業・経営サポートサービスSupport Service
起業・経営で悩むあなたを独りにさせない
katanaオフィスの起業・経営サポートサービス
起業家認定制度起業家認定制度とは、katanaオフィスが独自に起業家を定義し登録する支援制度です。
当施設が特長として掲げる「起業家特化型支援レンタルオフィス」を体現するものです。
起業家として認定されると?
①特典価格でオフィスがご利用可能(船橋を除く)
1.ブースプランのご利用料金が「1年間」50%OFFに
2.個室プランのご利用料金が「1年間」50%OFFに
3.バーチャルオフィスプランのご利用料金が「1年間」30%OFFに
※1年間とは当方が認定した日から数えて一年間です。
例えば、起業後6ヶ月経過した起業家でも、特典価格で1年間ご利用可能です。
②嬉しい3大特典付き
1.全日使いたい放題1年間無料(バーチャルオフィスプランのみ)
全拠点のワークスペースが1年間無料でご利用いただけます。
通常、月額7,700円(税込)のオプション『全日使いたい放題』が1年間無料ですので、
実質 年間 92,400円が0円に!
※船橋オフィスのみ適用外
2.名刺無料
ご契約いただいた拠点の住所で名刺を無料でデザイン&100枚納品いたします。
これですぐにビジネスを開始できます。
3.会議室最大3時間無料クーポン
個室会議室を最大3時間、無料でご利用いただけるクーポン券をプレゼントいたします。
※無料時間は拠点(スペース)によって異なります。 ※船橋オフィスのみ適用外
・【渋谷・淀屋橋】6名用会議室(3時間無料)/全体貸し切り(1時間無料)
・【六本木】7名用会議室(3時間無料)
・【大阪谷町】18名用会議室(1時間無料)
③起業家応援メニューを受けることができます。
起業家を応援しよう!にご賛同いただいた企業が起業家応援メニューを提供してくださいます。
(商品の割引購入、セミナーの無料受講など、今後リリース予定です)
起業家の定義とは
起業した人。法人(株式会社、NPO、社団など)の代表者。
個人事業主やフリーランスの方。雇われない生き方をしている人たちすべて。
このうち起業してから1年未満の方が認定制度の対象です。
※起業してから1年以上経過した方は、起業家から「経営者」となります。
起業日の定義とは
・法人の場合:法人登記日(履歴事項全部証明書控え提出)
・個人事業の場合:税務署への開業届け日もしくは当該事業の営業開始日(開店日、事務所 開き日、パンフレットなど営業資料制作日、最初に営業訪問した日、その他営業を開始し たと言える日。これらのうちの一番最初の日。)
※連続起業家は対象外です